賃貸物件を退去するとき、
「退去費用っていくらかかるんだろう?」
「この修繕費まで自分が払うの?」
と不安になりますよね。
実は、退去時に発生する修繕費をすべて借主が負担するわけではありません。
国土交通省のガイドラインでは、建物や設備の経年変化や通常の使用による損耗は、原則として貸主の負担とされています。
一方で、借主の故意・過失や、通常の使用を超えたことで発生した損傷などは、借主負担になる可能性があります。
この記事では、退去費用で借主が負担しなくてよいと考えられるものと、反対に借主負担になりやすいものを整理します。
そもそも「原状回復」は入居時の状態に戻すことではない
「原状回復」と聞くと、
入居したときの新品同様の状態に戻す
というイメージを持つかもしれません。
しかし、原状回復は単純に「入居時の状態に戻す」という意味ではありません。
国土交通省のガイドラインでは、借主の故意・過失や善管注意義務違反、通常の使用を超える使用によって生じた損耗・毀損を復旧することが、原状回復の基本的な考え方とされています。
つまり、普通に生活しているだけで発生する経年変化や通常損耗まで、借主が退去時に負担するわけではありません。
退去費用で払わなくていいもの
まずは、貸主負担が原則となるものから見ていきましょう。
経年変化による劣化
時間が経つことで、壁紙や床、建具などが自然に劣化することがあります。
こうした経年変化は、原則として借主が修繕費を負担するものではありません。
たとえば、
- 壁紙の自然な劣化
- 床の色あせ
- 建具の色あせ
などです。
通常の使用による損耗
普通に生活していれば、多少の傷みは避けられません。
家具を置いた跡や、日常生活によって生じる軽微な損耗など、通常の使用に伴うものは貸主負担が原則です。
日焼けによる壁紙の変色
窓から入る日光によって、壁紙や床などが自然に変色することがあります。
こうした日焼けによる自然な変色も、通常の使用による経年変化であれば、原則として借主負担とはなりません。
設備の自然な劣化
エアコンや給湯器などの設備も、使用していれば少しずつ劣化していきます。
通常の使用によって設備が経年劣化した場合まで、借主が新品への交換費用を負担するという考え方ではありません。
借主負担になりやすいもの
一方で、借主の故意・過失や、通常の使用方法を超えたことによって生じた損耗は、借主負担になる可能性があります。
不注意でつけた大きな傷
家具をぶつけて壁や床を大きく傷つけた場合など、通常の生活では生じにくい傷は借主負担になる可能性があります。
たとえば、
- 壁に大きな傷をつけた
- 床を大きくえぐった
- ドアなどを強くぶつけて破損させた
といったケースです。
故意による破損
故意に設備や内装を壊した場合は、通常損耗とは扱われません。
当然ですが、こうした損傷は借主負担になる可能性が高くなります。
掃除不足による汚れ・カビ
日常的な掃除や換気を怠ったことで、通常の使用では生じにくい汚れやカビが発生した場合は、借主負担になる可能性があります。
特に、
- 水回りのカビ
- 油汚れの放置
- 換気不足によるカビ
などには注意したいところです。
タバコによる汚れ・臭い
室内での喫煙によって、壁紙などにヤニ汚れや臭いが残った場合も、通常損耗とは区別される可能性があります。

「退去費用を請求された=全部払う」ではない
退去時に費用を請求されたからといって、内容を確認せずにそのまま支払う必要があるとは限りません。
まず確認したいのは、
- 何を修繕するのか
- どこが損傷しているのか
- なぜ借主負担なのか
- 修繕費はいくらなのか
- 契約書に特約があるのか
といった点です。
国土交通省の資料でも、退去時の原状回復について、修繕内容や費用負担を確認・協議することが示されています。
「なんとなく高い気がする」という場合でも、まずは請求の内訳を確認することが大切です。
特約がある場合は注意
ここは特に注意したいポイントです。
「通常損耗だから絶対に払わなくていい」とは限りません。
賃貸借契約には、退去時のクリーニング費用などについて特約が設定されている場合があります。
国土交通省も、特約については、その内容や範囲が明確か、借主が内容を理解して合意しているか、費用が妥当かなどを踏まえて判断する必要があるとしています。
そのため、
退去時ではなく、入居前に契約書を確認しておく
ことが重要です。
退去費用を確認するときの4つのポイント
退去費用の請求が来たら、次の順番で確認してみましょう。
契約書を確認する
退去時のクリーニング費用など、特約が設定されていないか確認します。
請求内容を確認する
壁紙、床、設備など、何にいくらかかっているのかを確認します。
借主負担になる理由を確認する
通常損耗なのか、それとも借主の故意・過失によるものなのかを確認しましょう。
疑問があれば管理会社や貸主に聞く
納得できない項目があれば、修繕内容や費用の内訳について説明を求めましょう。
退去費用を抑えるために、入居時からできること
退去費用のトラブルを防ぐには、退去するときだけ気をつければいいわけではありません。
入居したときから、
- 部屋の傷や汚れを写真で残す
- 気になる箇所を管理会社に伝える
- 契約書の特約を確認する
- 普段から掃除・換気をしておく
といった対策をしておくと安心です。
特に入居直後の部屋の状態を写真で残しておくのはおすすめ。
「この傷、入居したときからあったんだけど……」
というトラブルを防ぐ材料になります。
国土交通省も、入退去時に物件の状況を確認しておくことをトラブル防止策として挙げています。
まとめ|退去費用は「何でも払う」必要はない
退去時の原状回復では、
経年変化・通常損耗
→ 貸主負担が原則
故意・過失などによる損耗
→ 借主負担になる可能性が高い
というのが基本的な考え方です。
ただし、契約書に特約がある場合などは、個別に確認する必要があります。
退去費用を請求されたら、
「請求されたから全部払う」
ではなく、
契約書 → 請求内容 → 借主負担となる理由
の順番で確認してみましょう。
納得できない項目があれば、管理会社や貸主に修繕内容や費用の内訳を確認することも大切です。
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